「保管場所の位置」に御注意

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

和歌山県の行政書士の細田浩之です。去年の末に壊れてしまったカーナビですが、新しいのを買いました。普段、走りなれている道ならばカーナビも必要ありませんが、初めて走る道では必要です。これも必要経費ってことで、お願いします。

そんな今日は、車庫証明窓口がお休みでしたので、車庫証明の申請も受取りもありませんでした。そんな中、車庫証明の書類が到着しました。御依頼をいただきありがとうございます。2件御送付いただきましたが、両方とも偶然にも日高郡由良町の車庫証明でした。月曜の申請予定です。よろしくお願いします

「保管場所の位置」に御注意

さて今日は、車庫証明の書類の「保管場所の位置」について、少しお話します。車庫証明の申請書や使用承諾書には、「保管場所の位置」を記入する欄があります。

「保管場所の位置」は、申請される御車を保管される場所の住居表示(や地番表示)を記入されることになります。

その中で、申請者様のご自宅で車庫証明を取得される場合、「使用の本拠の位置(住民票)と同じ場所」が保管場所の位置となる場合が多々あります。その場合の注意点ですが、、、

①保管場所の位置は地番までを御記入ください。

部屋番号までが住民票に記載されている場合がありますが、部屋に車を保管することはありませんので、地番までです。

②「同上」と御記入されても問題はありませんが、「〃 〃」では受理されません。御注意ください。

③使用の本拠の位置の番地の表示が「○○番地△」と御記入されている場合、保管場所の位置も「○○番地△」と御記入ください。

こちらは、保管場所の位置を御記入される際「番地」の「地」を抜いて「番」だけを御記入されている場合があります。

たとえば、使用の本拠の位置が「318番地1」保管場所の位置が「318番1」。このように御記入されている場合には、訂正印で訂正を求められたり「地」の加筆を求められたりしました。

保管場所の位置を御記入される際の注意点でした。
お気を付けください

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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