使用の本拠の位置と保管場所の位置

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

和歌山県の行政書士細田浩之です。いつもおせわになります。今日は請求書を発送しました。ご利用いただきありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。

使用の本拠の位置と保管場所の位置

さて、車庫証明の「使用の本拠の位置と保管場所の位置」の話です。車庫証明の申請で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が違う場所という事があります。例えば、申請者さまの御自宅と保管場所となる駐車場が離れている場合です。

この場合、勿論ですが使用の本拠の位置から保管場所の位置まで直線で2㎞以内でなければ車庫証明の取得はできません。

しかし使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2㎞以内ですと、管轄がまたがってしまうこともございます。例えば、「使用の本拠の位置がA警察署管轄で保管場所の位置がB警察署管轄」の場合です。

その場合、車庫証明はどちらの警察署に申請するのかというと、保管場所の位置を管轄する警察署(例でいうとB)に車庫証明を申請することになります。

一般的には管轄をまたぐことは珍しいことかもしれませんが、
管轄をまたぐ場合は保管場所の位置の管轄警察署に申請となります。ご注意ください。

ということで、こんかいはここまで
ではまた。

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