使用承諾書の代わりの書類
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
和歌山県の行政書士細田浩之です。いつもお世話になります。今日は日曜ですのでいつもの車庫証明の窓口もお休みです。ウチもお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せください。
使用承諾書の代わりの書類
さて、車庫証明の申請で必要な書類の「使用承諾書」があります。「使用承諾書」は保管場所の所有者さまや管理者さまが、申請されるクルマの保管場所として使用することを認めている書類です。
使用承諾書ですが、それ以外に使用承諾書の代わりとなるモノが「契約書」です。契約書も形は様々で「駐車場」単独の契約書もあれば、マンションの契約書の中で駐車場を借りることを明記されている契約書もあります。
どのような契約書でも、その中で保管場所となる場所を借りていることがハッキリとわかることが大事です。
その契約書の中で少し注意いただきたいのが、駐車場の地番表示です。マンションの契約書では、マンションの申請者さまの住所と駐車場の地番がおなじことも多いのですが、まれに地番がちがうことがあります。
枝番でちがったりすることがあります。駐車場の場所(地番表示)が申請の「保管場所の位置」となりますので、契約書の中の駐車場の場所(地番表示)の確認は要チェックです。おきをつけください。
駐車場の契約書だけでなく、土地を借りている契約書なども問題ありません
契約書の期間が終わっているのは、認められません。
契約書は原本を求められることがあります。
ご注意ください。(勿論ですが、確認した後は返してくれます)
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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