使用承諾書は単独で
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
朝からの天気が一変して、まとまった雨が降ってきました。そんな今日でしたが、今日は田辺警察署に車庫証明の申請と受取りでした。御依頼をいただきありがとうございます。
申請と受取りは、午前中に完了しました。申請しました車庫証明は、出来上がり予定日が2月になります。出来上がりまでしばらくおまちください。また受取りました車庫証明は受取り後すぐに発送しました。明日到着のよていです。よろしくお願いします
使用承諾書は単独で
さて、車庫証明の申請の書類に使用承諾書があります。その使用承諾書の中には「使用者」を記入する欄があります。
その「使用者」の欄ですが、そこには、車庫証明の申請者さまの住所、お名前、電話番号を記入することになります。
連名で申請者さまご家族さまのお名前も記入されるのは、窓口で受付されません。
実際には申請されるおくるまを御家族さまも使用されて、申請される保管場所を使用することになるのかもしれませんが、車庫証明の申請者さま単独でお願いします。
また期間ですが、申請時にまだ到来していない未来の期間となる場合は受付されません。
もちろん、過ぎ去ってしまった期間ではだめですよ。
というわけで今日は、使用承諾書の記入の注意でした。
ではまた。
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