住所は住所でも、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
先日から以前から保存していた控えの書類をスキャンしています。スキャンは良いのですがスキャン済みの書類を処分するシュレッダーが家庭用なので、苦労しています。これはまた、業務用を検討しなければいけないようになりました。
やはり道具が必要です。
住所は住所でも、、
さて、車庫証明でつかわれる住所は、「住民票」の住所となります。「住所」というと、普段使われている「住所」と少しちがっていることもあります。
たとえば、当事務所の住所の番地は「318番地1」ですが、隣接している家の住所は「318番地〇」、、昔から住所として記入していたのは「318番地」
このように当事務所にかかわる「住所」でも3つあるわけですが、車庫証明申請でつかわれる住所は、その中でも「住民票」の住所となります
「住所」と言われた時には、おもわず「いつも使っている番地」で書いてしまいがちですが、車庫証明での住所は「住民票の住所(番地)」でお願いします。
また、一般的な場合ですが「申請者さまの住所(住民票の住所)」と「使用の本拠の位置」の欄は、一致します
というわけでこんかいはここまで、どうぞ「住所」に御注意ください
ではまた
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