余裕があっても代替手続きをすべき理由

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

今日は日曜でしたが、午後から書類の整理をしました。先日から書類整理をしていますが、古いコピーを電子化してシュレッダーにかけています

そこで、シュレッダーの出番なのですが、当事務所のシュレッダーの能力が低かったので思い切って業務用を購入しました(下の写真参照)

シュレッダーに古い書類をセットしたら、あとは自動で細断です。処分している間に他の作業ができますので楽ちんです。というわけで重宝しそうです。

余裕があっても代替手続きをすべき理由

代替車両がある場合には保管場所に余裕があっても「代替車両あり」で車庫証明の申請をしておくべきです。

車庫証明の申請をするときに、代替車両がある場合、、以前その場所で車庫証明取得したクルマと今回申請されるクルマの車庫証明が入れ替わる場合(たとえば下取りなど)ですが、、、

保管場所に余裕があり代替手続きをしなくても、車庫証明取得できる場合でも、「代替車両あり」で手続きしておくことをお勧めします。

というのも、代替手続きをしないで車庫証明を取得しつづけると、古い処分されたクルマの車庫証明が残っていて、あたらしくクルマを買ったときにその場所での車庫証明が一杯で、取得できなくなります。

そうなると、以前のその場所で車庫証明を取得したクルマの代替手続きするために、そのクルマの車台番号が必要となったりしますので、車台番号をしらべるのにも時間がかかったりします。

例えば、もうすでに処分した20年前に車庫証明取得したクルマの車庫証明が残っているため、あらたに車庫証明取得できない場合など、、、処分した20年前のクルマの車台番号といってもなかなかわかるものではありません。

後々、面倒になりますのでその都度「代替手続き」をされることをお勧めします。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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①上のふたを開けて用紙をセット~ふたをしめます②あとは「スタート」を押すだけです