枠番(番号)をお間違えなく
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今日は幾分過ごしやすい気温でしたが、どうやら今年も「花粉」が飛び出したようで鼻がムズムズしてきました皆様も御注意ください。ちなみに去年、私は鼻の穴に塗る軟膏で乗り切りました、、よかったです。お勧めできます。
枠番(番号)をお間違えなく
さて、車庫証明申請する際には、配置図や使用承諾書に記入いただく保管場所の枠番(番号)と実際の保管場所の枠番(番号)が一致しているようにしましょう。
書類に記入された枠番(番号)が間違っていると、調査員さんが保管場所の調査に訪問した際に、場所と枠番がちがうため問い合わせが入ることがあります。
もちろん、保管場所としてのスペースが十分であったとしても、どこのスペースが申請の保管場所なのか?がわかりません。御注意ください。
また、当事務所が申請前に保管場所の確認に行った際に、実際に保管する駐車枠のいちがわからない場合は、やむを得ず電話で確認させていただくこともありますので、その点ご了承ください。
また、駐車場に白線のみで枠番(番号)やネームプレートがない場合には、配置図になるべく目印を記入されるようお勧めします。
たとえば、「後ろに電柱あり」や「奥から〇番目の駐車枠」
など、申請される保管場所がわかるようにしましょう
というわけで、保管場所の枠番(番号)の話でした、、、が、そもそも申請車がおさまるスペースがなければいけません。
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”みえない所も丁寧に”
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