「どこに駐車してもいいよ」で車庫証明
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
土曜日が終わりました。ということでブログの更新です。土曜日は役所もお休みですが当事務所は通常営業です。また、日曜もお休みをいただきますが、電話での対応はできる限りいたします。よろしくお願いします
そんな土曜ですが、今年も確定申告の季節がちかづきました。足音がきこえてきます。去年もそうでしたが確定申告の期限も延長されています。
「どこに駐車してもいいよ」で車庫証明
さて、大きな駐車場で車庫証明を取得することをお考えの場合には、「枠番(番号)」や「保管場所の枠」がハッキリどこになるのかわからないと取得できないことがあるかと思います。
しかし、当事務所の営業範囲では「駐車場のどこの枠に駐車してもいいよ」というケースも見られます。
そのような場合、当事務所の営業範囲では(もちろん窓口でのそのような場合の取り扱いの確認は必要ですが)、「駐車位置の指定なし」として車庫証明取得が可能です。
そのような場合の申請ですが、配置図に駐車場全体の略図に一枠分の寸法(長さ、幅、屋根があれば高さ)と「駐車位置の指定なし」と記入して申請することになります。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
しかし、一枠の寸法からはみ出すようなサイズでは
車庫証明は取得できないのはいうまでもありません
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