理由書の添付がない「いわゆる本社申請」

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

あっというまに土曜も終わりですが、きょうは「車台番号」の御連絡をいただきました。御連絡をいただきありがとうございます。来週、出来上がり後すぐに受取り発送いたします。よろしくお願いします

理由書の添付がない「いわゆる本社申請」

せんじつより、古い車庫証明書類の控えをスキャンして電子化しています。そんな中、以前の控えを確認しますと「理由書」がありました。

「理由書」ですが、車庫証明の「申請者さま住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合に通常の書類に加えて「所在証明」とともに添付する書類です。(たとえば、「住所」が法人さまの登記されている本社の住所、使用の本拠の位置が、支店や営業所などの住所)

「理由書」は数年前まで、和歌山県では「申請者さま住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、必要な書類でした。しかしいまは、車庫証明窓口からは要求されません。「所在証明」だけの追加でも大丈夫です。(ただし、従来通り「理由書」も添付して申請しても差し支えありません。)

いまは、窓口から要求されませんので、「理由書」まで添付しての申請は少なくなりましたが、当事務所の営業範囲の車庫証明窓口では「理由書」を添付しない場合(所在証明だけ追加で添付)、申請窓口で「申請者(法人)さまの業種」と「申請されるクルマの使用目的」を質問されます。

「実際に窓口で申請する方」に質問されますので、「申請者さま住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合の車庫証明申請で、「理由書」の添付ない場合には、「申請者(法人)さまの業種」と「申請されるクルマの使用目的」を御連絡いただければさいわいです。

申請される法人様のおなまえだけでは、業種や使用目的まで
わからない場合もありますので、よろしくお願いします

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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