駐車場の契約書じゃない場合でも
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
最近、寒い日が続いていますがここ和歌山県でもやはり寒いです。海沿いの地域と山沿いの地域では、随分気温がちがうようで、きょう山の地域に行きましたが、雪がチラチラふっていました。
そんな今日は、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。明日田辺警察署に申請予定です。書類の到着をおまちしています。
駐車場の契約書じゃない場合でも
さて、車庫証明の申請に必要な書類に「使用承諾書」があります。「使用承諾書」が準備できない場合には、申請する保管場所の契約書でも申請可能です。
一般的には、駐車場の契約書ですがその他にも保管場所となる場所を使用できる権原があることを証明できるものでも可能です。たとえば、借地の契約書などです。
保管場所となる土地を資材置き場として借りていて、その敷地に十分なスペースがあれば車庫証明取得されることも考えられます。
そのような場合には、「使用承諾書」を土地の所有者さまにいただいてもOKですし、土地を借りている契約書を使用承諾書の代わりに使われることも可能です。
もちろん、そのような場合でも「使用の本拠の位置」から直線で2㎞以内などその他の条件をクリアしていなければいけません。
契約書を使われるときには、契約期間内であるのかどうか?
も確認されることをお勧めします。契約期間が自動更新される
条項がある契約書もありますよ。
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