所在証明と理由書
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今週もおわりました。きょうは月曜申請予定の書類がととのいました。御送付ありがとうございます。
今週の車庫証明申請で出来上がりが2月の最終週となりますので、急がれていた方も多かったのではないでしょうか?
所在証明と理由書
さて、車庫証明の申請で申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合、所在証明として、公共料金の直近の請求書や領収書のコピーや消印のある郵便物のコピーが必要になります。
コピーを添付して申請しますが、コピーが間に合わない場合、FAXしたものをしようされることも可能です。(しかし、FAXの場合には文字がつぶれてしまうことも多くつかえないこともあります。その点は御注意ください)
ここ和歌山県では、そのような場合、以前「理由書」も必要でしたが、今は「理由書」がなくても申請は可能となりました。
少し御注意いただきたいのは、「理由書」はなくても「所在証明」があれば申請は可能ですが、逆に「所在証明」がなく「理由書」があっても申請は受理していただけません。御注意ください。
どちらかがあればよいではなく、「所在証明」は必要です。
今日はここまで
ではまた。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530