住民票の住所と居所の住所

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、御坊警察署に車庫証明の申請と受取りでした。日高郡日高町と日高郡美浜町です。御依頼ありがとうございました。申請、受取りともに午後完了しました。

申請の方は出来上がりまでしばらくおまちください。(3月です)受取りの方は、明日、書類到着予定です。受取りの方よろしくお願いします

住民票の住所と居所の住所

さて、車庫証明の申請の時の住所の話です。車庫証明の申請の時に使われる住所ですが、「住民票の住所」です。(印鑑証明の住所と同じです)

以前にも何度かお話していますが、車庫証明の申請の際には住民票の住所を住所として御記入ください。また、一般的にはその住所と「使用の本拠の位置」は同じことがおおいです。

「住民票の住所を御記入ください」とお話したのは、住民票を移動せずに、住民票以外の住所にお住まいの方もいらっしゃるからです。単身赴任などで、他府県にお住まいの場合にはわかりやすいケースですが、それ以外にもあります。

たとえば、実家に住民票をおいたままで、同じ市内(町内)や県内の住民票の住所と違う場所に住まわれていたりするケース。

このような場合、ついうっかり今お住まいの住所を住所や使用の本拠の位置として御記入されることもあり得ます。

「お住まいの住所が住民票の住所ではない」ということは、使用の本拠の位置が変わってきますので、車庫証明の取得できる範囲も違います。また、申請する警察署も違うということもあります。

住民票の住所と違う場所にお住いの場合には、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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