先に車庫証明取得された御車の件

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

なかなか散髪に行けなくて、きょう行ってきました。そういえば前回は1月なかば頃だったようにおもいます。なるべくなら1か月~1カ月半の間にいくようにしないと、髪の毛がまとまらなくなってしまうのです。そんな久しぶりの散髪にいったきょうですが、、、

きょうは日曜なので当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。よろしくお願いします。

さて、そんなきょうは明日申請予定の書類が到着しました。御発送ありがとうございます
日高郡印南町の車庫証明ですので、明日御坊警察署に申請予定です。よろしくお願いします

先に車庫証明取得された御車の件

さて、車庫証明を取得するのに保管場所を敷地内のどこにするのか?も重要なポイントです。

たとえば、御自宅で車庫証明取得をお考えのケースで、全体としては、敷地内に複数台の車庫証明が取得できるガレージがあっても、、、

「あらたに車庫証明を申請する御車」を敷地内のガレージで車庫証明を取得することによって、「先に車庫証明取得された御車」を敷地内の他のガレージに移動すると道路にはみ出してしまう、、、ということがあってはいけません。

そのような場合には、やはり車庫証明を取得される敷地内の保管場所をかんがえなければいけません。

敷地内に数か所保管場所があっても、「さきに車庫証明を取得している御車」と「あらたに車庫証明の申請する御車」のサイズを考えて車庫証明の申請をしなければ車庫証明取得できないことになります。

その保管場所で車庫証明を取得しているすべての御車(あらたに申請される御車をふくめ)がおさまらなければいけないということです

車庫証明申請するさいには、申請される御車のサイズだけを考えがちなので仕方がないことではありますが、そのようなケースもありますので御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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”みえない所も丁寧に”
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