所在証明の注意点

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

午後から天気は下り坂で雨がふってきましたが、そんな中、きょうは御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

さきに、保管場所の情報をいただきましたので保管場所の確認は済ませました。書類到着をおまちしています。月曜、御坊警察署に申請予定です

所在証明の注意点

さて、車庫証明申請の際に所在証明を添付しなければいけない場合の話です。よくあるケースですといわゆる法人様の「本社申請」です。

車庫証明の所在証明になるものとしては、直近の公共料金(電気、電話、水道)の請求書や「使用の本拠の位置」の住所と法人名で消印のある郵便物のコピーがあたります。

もちろん公共料金の請求書にも同じく「使用の本拠の位置」の住所と法人名がかかれていなければいけません。また、請求書の使用量が「0」(使われていない)状態では、実態がないと判断されることもありますので御注意ください。「使用量」については、見落としやすいポイントですので、御注意ください。

その公共料金の請求書ですが、ガスは含まれないと考えられているそうです。その点も御注意ください。

というわけでこんかいはここまで、、ではまた。

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