「省略」された書き方の件

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、有田市の車庫証明で有田警察署に申請でした。御依頼をいただきありがとうございます。

予定では明日の申請でしたが、きょうの申請に間に合いました。出来上がりの予定日が執務日1日分早まりました。出来上がりまでしばらくおまちください

「省略」された書き方の件

車庫証明の申請で、申請書に「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」を記載します。


その際、当事務所の営業範囲では「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じ場合、「保管場所の位置」の欄に「同上」と記載しても大丈夫です。

しかし、「〃 〃」を記載して同じということを示した場合は、窓口で受理してもらえません。「同上」はOKで「〃 〃」はダメということです。

また、保管場所が共有の場合に、1枚の使用承諾書に共有者の住所氏名を記載し押印しますが、そのときも同じ住所に住んでいるからといって「〃 〃」を使いますと、訂正を求められます。

1枚の使用承諾書に保管場所の共有者の住所氏名を記載し押印のケースで、「同上」と記載されたケースでの申請の経験はないですが、使用承諾書は省略なしに記載されるのがよろしいかと思います。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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