申請書日付の基本は申請する日
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、祝日(土曜日)ですので、車庫証明窓口もお休みでした。当事務所もお休み?でしたが、、祝日とは気づかず通常営業でした。
(しかし、私と同じく祝日と気づかずに午前中に病院に行かれた方もいらっしゃったようです。)
きょうは祝日でしたが、お休みでも電話での対応はできる限りいたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
申請書日付の基本は申請する日
さて、いつも車庫証明の御依頼をいただきありがとうございます。車庫証明の申請書の日付の話です。
いつも車庫証明の必要書類として申請書も御送付いただきます。その申請書の日付は空欄で、窓口に申請する日を記入して申請することが多いです。
他の地域の車庫証明窓口では、日付を空欄のまま申請しても受理される窓口もあるそうですが、当事務所の営業範囲の車庫証明窓口では、申請書の日付は記入しなければいけません。
その日付ですが、基本的には窓口に申請する日の日付を記入しますが、すでに日付を記入されている場合もあります。
その場合ですが、窓口に申請する日から数日前程度であれば、問題はありません。その「数日前程度」といっても具体的な日数はわかりかねますが、2~3日程度前の日付で申請したこともありました。(また日付が月をまたいでいる場合は経験がありませんので、わかりかねます)
数日程度まえの日付(過去)での申請は受理されますが、未来の日付を記入して申請しても受理されません。
日付は申請する日が基本ですので、まよわれた場合は、空欄にされるのがよろしいかと思います。
ということでこんかいはここまで
ではまた。
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