配置図を作成されるときには、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは日曜でしたので当事務所もおやすみをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。
配置図を作成されるときには、、
さて、当事務所は車庫証明の申請のまえに、保管場所の確認にまいります。そのさいに申請車を駐車する保管場所のサイズをはかります。
それ以外にも、保管場所の敷地が広い場合には奥行きや幅もはかることもあります。その寸法を配置図に記入することもあります。
配置図には保管場所の敷地全体がわかる寸法や保管場所の敷地にある屋根や倉庫、なども詳しく記入されることをお勧めします。
敷地全体がわかる寸法や障害物(倉庫や花壇など)を記入することで、全体の広さがわかりますのでどの程度駐車できるのか?がわかるからです。
もちろん詳しく図って記入することが良いですが、ある程度の精度の寸法で問題ありません。(はかる地点によって誤差もありますので、仕方のない事でもあります)
ちなみに当事務所では、配置図には〇.△mではかり記入しています。配置図を作成する場合に参考にしてください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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”みえない所も丁寧に”
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