軽自動車が代替車の場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、御坊市の車庫証明で御坊警察署に申請でした。御依頼ありがとうございます。申請は午前中に完了しました。出来上がりまでしばらくおまちください
軽自動車が代替車の場合
さて、車庫証明の申請で代替車(入れ替え)がある場合には、配置図下余白にナンバーと車台番号を記入いただきます。
その代替車ですが、当事務所の営業範囲(有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内)では、軽自動車の車庫証明は必要ないため、軽自動車が代替(入れ替え)となる場合には、代替車の記入がなくてももんだいありません。
しかし、各警察署から保管場所の調査に訪問した際、下取り車として配置図下に記入されていると、保管場所に駐車しているそのクルマ(軽自動車)が下取りされることがわかりますので、スペースが確保されることがよりわかりやすくなると言えます。
また、軽自動車でも代替車としてナンバーが配置図に記入されていると、駐車しているクルマのナンバーで保管場所の位置もはっきりとわかります。
必ず記入しなければいけない義務はありませんが、軽自動車が下取り(入れ替え)となる場合にも、代替車としてナンバー、車台番号を記入されることをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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