下取り車と代替車
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日高郡日高川町の車庫証明の申請でした。御坊警察署に申請です。昨日、保管場所の確認をしていましたので、速い申請となりました。
出来上がりまでしばらくお待ちください。
そんな中、車庫証明が到着したとのお電話をいただきました。この度はご利用いただきありがとうございました。また、こちら(和歌山県)でお話があればお気軽にお問合せ下さい。またのご利用をお待ちしております。ありがとうございました。
下取り車と代替車
さて、車庫証明の申請で「下取り」がある場合の話です。
車庫証明の申請で一般的に下取りがある場合、車庫証明の申請時に下取り車を「代替車」として配置図下余白にそのクルマの車台番号を記入して、車庫証明の手続きと同時に代替の手続きもしてもらいます。
しかし、「下取り」でも「代替」にならないケースも中にはございます。それは、「下取り」されるクルマが、今回の申請される保管場所で車庫証明取得していない場合です。
その場合は、申請される保管場所で車庫証明を取得していないので、「下取り」であっても「代替」できません。
代替できないので、「代替車無し」(増車)の扱いで車庫証明申請となります。「代替車無し」で車庫証明の申請はできますが、代替車がないので申請の保管場所で(以前の車庫証明取得しているクルマをふくめ)申請されるクルマが保管できるスペースがなければいけません。
申請される保管場所で「代替車あり」でなければ、スペースがなく今回の車庫証明取得ができない場合には、以前その場所で取得した車庫証明で、すでに廃車などで手放されたクルマを代替車として車庫証明の申請をしなければ「代替手続き」はできません。
というわけで、下取り車と代替車の話でした。
ではまた
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「代替できない下取り車」は以前、下取り車の車庫証明取得した警察署にといあわせして下取り車の車庫証明を消さないと、下取り車の車庫証明は残ったままになります。(連動していません)