押印不要となりました
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうですが、なんと東京オリンピックの聖火リレーが近所を走りました、、、どうやら今日明日で和歌山県を走るそうです。そんなきょうは日高郡由良町の車庫証明の申請でした。日高郡由良町の車庫証明は御坊警察署に申請です。
ご依頼をいただきありがとうございます。申請のほうは、昨日保管場所の確認もすませ、配置図も準備していましたので午前中に完了しました。できあがりまでしばらくお待ちください
押印不要となりました
さて、ここ数日前より和歌山県の車庫証明の申請も、申請者さまや保管場所の所有者様の押印が不要となりました。去年末より和歌山県での車庫証明申請書類で「押印不要」の書類は「申請書」(自認書、使用承諾書は押印必要)だけでしたが、こんかい申請書に加えて自認書や使用承諾書も押印不要となりました。
具体的な書類は
- 自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所標章交付申請書(車庫証明申請書、4枚複写つづり)
- 自動車保管場所届出書(3枚複写つづり)
- 保管場所標章再交付申請書(2枚複写つづり)
- 自認書
- 使用承諾書
- 手数料免除申請書
上記の書類での申請者さまや保管場所の所有者さまの押印が不要となりました。ただし従来通りの押印がある書類での申請も問題ありません。
しかし、「押印なしの書類」で車庫証明の申請をした場合、「委任状」がないかぎり加除訂正はその書類の本人以外はできないことになります。本人以外である行政書士が加除訂正ができる内容の「委任状」には、押印が必要です。
というわけでこんかいはここまで。ではまた。
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