車庫証明「委任状」

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

ここ最近、なんだか寒い日が続きます、、そんな中、花粉症で鼻がおかしくなりましたが、マスクをしているせいでしょうか、あまり重症になりません。やはりマスクは重要です。

そんなきょうは、土曜日ですので車庫証明の申請窓口もお休みでした。しかし当事務所は土曜は通常営業です。和歌山県の車庫証明のお問合せがあればお気軽にお問合せ下さい。

車庫証明「委任状」

さて、ここ和歌山県でも車庫証明が「押印無し」の書類(申請書、自認書、使用承諾書)で申請可能となりました。もちろん、従来通りの押印がある書類での申請でも問題ありません。

そんな中、他の行政書士さんとの話の中で「委任状をもらっておくべきだ」との話になりました。というのも、、

押印無しの書類で申請した場合の加除訂正は、「委任状がないかぎり申請者さま本人しか訂正ができない」とのことになりますので、なにか間違いがあった場合に「委任状」がないと、動きがとれないことになります。また「委任状」が無い場合で、訂正をされるときには「本人確認」されるのも当然になります。

その「委任状」ですが、「委任状」には車庫証明の申請者さまの押印が必要です。委任状があっての申請となると、従来からの「代理申請」と同じです。(自認書、使用承諾書には押印はなくても良いことになります)

「委任状」が重要となってきますので、皆様も御注意ください。

下記のボタンから「委任状」のダウンロード(プリントアウト)できます。どうぞご利用ください

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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