押印無しの書類の訂正は本人で、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。

書類をきょう御発送いただいたとのことですので、月曜日の申請となります。また、保管場所が当事務所から直線で100m程度のところでしたので、自転車で保管場所の確認を行いました。保管場所の確認も済ませています。よろしくお願いします。

押印無しの書類の訂正は本人で、、

さて、ここ和歌山県でも車庫証明の書類に申請者さまの押印や保管場所の所有者さまの押印も不要で申請も可能になりました。

具体的には、一般的な車庫証明の申請書類では、

  • 申請書(4枚複写つづり、、、申請者さまの押印不要)
  • 自認書(申請者さまの押印不要)
  • 使用承諾書(保管場所所有者さま、管理者さまの押印不要)

となります。

もちろん、従来通りの押印ありの書類での申請も可能です。問題ありません。

しかし、押印なしの書類の申請で間違いがあった場合、

①まちがった書類を破棄してあらたに作成する。
②加除訂正は「本人」しかできない。(ただし「加除訂正ができる委任状」があれば委任された行政書士などが加除訂正可能。)

とのことです。

押印無しの書類で車庫証明の申請は可能ですが、「訂正」となった場合には、やはり手間がかかるようです。

というわけでこんかいはここまで。
ではまた

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