使用承諾書のかわりの契約書
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは朝から夕方まで雨がふりました。
雨が降りましたがそんな中、昨日ご依頼をいただきました御坊市の車庫証明の書類が到着しましたので、保管場所の確認~書類を整えました。
書類のご送付ありがとうございます。きょうは土曜日ですので申請は4月19日の月曜となります。よろしくお願いします
使用承諾書のかわりの契約書
さて、車庫証明の申請で使用承諾書にも押印が不要になりましたが、使用承諾書が無理な場合には使用承諾書の代わりに駐車場の契約書を添付することも可能です。
当事務所に御依頼をいただきました車庫証明の申請の中にも、使用承諾書のかわりに駐車場の契約書を使って申請したケースもありました。
その契約書ですが、
- 契約書の中で、駐車場を貸借(貸し借りする)ことが書かれている。
- 契約者である申請者さまの住所、お名前が車庫証明の書類上と同じ。
- 駐車場の住所と車庫証明書類の保管場所の位置(住所地番)が同じ。
- 契約書の期間が有効な期間内のもの
などのポイントが重要です。
「使用承諾書の押印が必要無くなった」ということで、使用承諾書はもう発行しません。契約書で済ませてくださいとのケースもあり得るかもしれません。契約書を使って車庫証明申請される場合には、最低でも上記のポイントに御注意ください。
なお、契約書はコピーで問題ない場合もありますが、窓口から「契約書の原本を見せてください」と要求されることもありますので、御注意ください。(原本を窓口で確認後、窓口でコピーしてすぐに返却されます)
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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”みえない所も丁寧に”
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