各県の様式が使えますが、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、申請中の車庫証明の発送便の変更の連絡をいただきました。連絡ありがとうございます。

受取りの方は少し先ではありますが、御指定の便にて発送いたします。よろしくお願いします。

各県の様式が使えますが、、

さて、車庫証明の申請に必要な「申請書」ですが、一般的には4枚または5枚複写つづりの書類を使って窓口に申請します。

その様式ですが、各県で違いがあります。違いがありますが、和歌山県以外の様式の申請書でも問題なく申請可能です。

なかには、4枚複写の2枚目が登録用となって偽造防止の様式になっているものもあります。それ以外にも、インターネットからダウンロードしてプリントアウトしたものを使っての申請も可能です。

こちらのインターネットから様式を4枚分プリントアウトしたものは、複写ではありませんので同じ内容を1枚目~4枚目まで記入されるか、プリントアウトされる前にパソコン内で記入されることになります。

申請書の様式は様々ですが、2枚複写つづりの申請書は受理してもらえませんでした。その点、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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