押印無しの書類での訂正は、、
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行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
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押印無しの書類での訂正は、、
さて、先日より和歌山県の車庫証明申請でも、申請書、自認書、使用承諾書で押印なしの申請も受付可能となりました。
ただし、申請者さまや、保管場所の所有者(管理者)さまの押印なしの書類の申請ですと、間違いがあった場合に本人さま、または本人から委任状で加除訂正ができることを委任されている人でないと、訂正ができないことになります。
たとえば、その場での訂正が本人(または委任状で委任された人)以外の人ができないのはもちろんですが、委任状が無い場合、押印無しの間違いを二重線で訂正した書類を持って行っても、間違いの訂正を本人がしたことが窓口でわかりませんので、スムーズに受理してもらえるのかどうか?はわかりません。(本人さまに電話で訂正を確認するということも考えられますが)
押印なしの書類で車庫証明の申請が可能となりましたが、訂正があった場合に手間がかかることも考えられますので、押印なしの書類で申請する場合には、申請する時点で訂正したものじゃない書類(訂正のない正しい書類)で申請されることをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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