「私道」にもいろいろあるようです

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、先日の御依頼の案件がおわりました。この度はありがとうございました。機会がございましたらまたのご利用をお待ちしております。

「私道」にもいろいろあるようです

さて、車庫証明の保管場所の話です。保管場所は、保管場所の所有者さまや管理者さまの承諾書が必要です。自認書や使用承諾書で承諾していることを証明します。

しかし、所有者さまや申請者さまの土地で車庫証明を取得しようとしても難しい場合があります。それは車庫証明を取得しようとする保管場所が「私道」の場合です。

「私道」というと、申請者さまや所有者さまの土地ではありますが、その「私道」が役所(市や町)で「公衆道路」として定められている場合には、「道路」として判断されることがありますので、車庫証明の取得が難しくなります。

同じ「私道」でも御自宅の敷地内を通りぬける「通路」で御家族や限られた方しか通らない「私道」(公衆道路と定められていない場合)もあります。そのような場合は、敷地内の通路上でも車庫証明取得は可能な場合があります。

「私道」にもいろいろあるようです。申請者さまご自身の土地でも、お気を付けください

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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