使用の本拠と直線2㎞以内

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、一日あめがふりました。そんなのもあって事務所で書類整理となりました。あんまりたまるとあとあと疲れます。まだまだ続きそうです。

使用の本拠と直線2㎞以内

さて、個人さんが車庫証明を取得するには、一般的には使用の本拠の位置(住民票の住所地)から直線2㎞以内に保管場所がなければいけません。

住民票が置かれている住所から直線2㎞以内ですので、たとえば、住民票を実家に置かれていて別の場所に住まわれていても、使用の本拠の位置は住民票が置かれている実家となります。

ということは、実家(住民票の住所)から直線2㎞以内で車庫証明取得をかんがえなければいけません。

実家(住民票の住所)とは別の場所に住まわれていて、そこに十分な広い場所があっても実家(住民票の住所)から直線2㎞以内でなければ、車庫証明取得はできません。

なかには、保管場所として十分な広さの駐車場が確保しているので大丈夫、、と考えられている方もいらっしゃるかもしれませんが、「住民票の住所から2㎞以内」の条件もクリアしておかなければいけません。おきをつけください

ちなみに、「保管場所の変更」の手続きをする場合にも住民票の住所から直線2㎞以内の保管場所(駐車場所)でなければいけません

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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