代替車として記入していても
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
雨が良く降る祝日です。祝日ですので当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい
お休みをいただいていますので、久しぶりにギターを弾いていました。周辺が田舎ですので畑、田、山、川(お隣にはお家無し)ですので、音を出して弾いていました。遠慮なく弾けますのでいい環境といえます。(下記の写真はアンプとピックです。)
代替車として記入していても
さて、ここ和歌山県では、軽自動車の車庫証明が必要な地域は「和歌山市」だけとなっています。ということは、和歌山市以外の地域では軽自動車の車庫証明は不要ということです。
今現在はどうなのか?わかりませんが、インターネットの情報では、「和歌山市」以外の地域で軽自動車の車庫証明が必要となっていることがありました。その情報は間違いですので御注意ください。和歌山県で軽自動車の車庫証明が必要なのは「和歌山市」だけです。
ということは、和歌山市以外の地域の車庫証明申請で代替車が「軽自動車」である場合には、車庫証明申請には関係がないことになります。しかし、代替車として軽自動車を配置図の下余白に記入されていても問題ありません。
ということでこんかいはここまで
ではまた
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