「委任状」はいかがですか?
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
連休明けのきょうは、偶然にもウォーキングしていた知り合いに会いました。そのときなぜか私は、魚の切り身(調理済み)を持ってたのですが、私もウォーキングをしなければいけません。今年も町の健康診断のお知らせが来ています。もちろん健康診断は受診します。
そんなきょうは、日高郡日高町の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。
申請前に保管場所の確認は済みました。書類の到着をおまちしています。
「委任状」はいかがですか?
さて、和歌山県でも押印無しの書類を使って、車庫証明の申請が可能となりました。(4月初旬より申請書、自認書、使用承諾書の押印が不要となりました)
当事務所に御送付いただきます書類も、押印無し(すべて押印無し、一部の書類に押印無し)のケースも少しづつ増えてきたようです。ただし、従来通りの押印ありの書類での申請も可能です。
押印なしの書類での代行申請は、訂正が効きません。押印無しの書類で車庫証明申請をお考えの方は、書類を御準備された際に、間違いがないのかをより注意深くご確認ください。
押印なしの書類で車庫証明申請される場合で訂正があったときのために、念のため「委任状」(申請者さまの押印必要)を御準備されることも一つの方法です。
「委任状」の中で加除訂正や作成そのものを委任されていると、申請する行政書士の職印での「加除訂正」や「申請書の作成」なども可能になります。
こちらのホームページ内で「委任状」はダウンロードできますので、よろしければご利用ください。(下ボタンから)
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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