必要はなくても御記入されることをお勧めします

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、日高郡日高川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

御依頼をいただきました日高川町の車庫証明ですが、車庫証明の必要地域です。きょう午後から保管場所の確認をおこないました。明日、御坊警察署に申請予定です。よろしくお願いします。

必要はなくても御記入されることをお勧めします

さて、当事務所の営業範囲では軽自動車の車庫証明は必要ありません。具体的には、和歌山県で軽自動車の車庫証明が必要なのは、「和歌山市」だけとなっています。

ですから、当事務所の営業範囲では、車庫証明の申請時、軽自動車は代替車として関係がないことになります。

しかし、関係はありませんが、代替車としてではなく下取り車として配置図下余白に記入されることをお勧めします。

なぜなら、申請した警察署より保管場所の調査に行った際に、申請した保管場所に下取り車が駐車していても、そのクルマが下取りされて保管場所のスペースがあることがハッキリとわかるからです。

(もちろん、その保管場所自体が申請されるクルマが十分納まるスペースがないといけません。)

軽自動車が下取り車の場合にも、下取り車として配置図の下余白に記入されることをお勧めします

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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