駐車場が管轄をまたぐ場合には、、
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日高郡印南町の車庫証明の申請で御坊警察署でした。ご依頼ありがとうございます
昨日、保管場所の確認をしていましたので、今日午前中に申請しました。出来上がりまでしばらくお待ちください。
駐車場が管轄をまたぐ場合には、、
さて、車庫証明の申請には、使用の本拠の位置と保管場所の位置を記入しなければいけません。御自宅で車庫証明申請される場合には、使用の本拠の位置(自宅住所)と保管場所の位置(駐車場住所番地)が同じということが多いかと思います。
しかし、御自宅と駐車場が別の場所の場合は使用の本拠の位置と保管場所の位置が違ってきます。
その場合、使用の本拠の位置と保管場所の位置が両方同じ警察署の管轄であれば、その警察署の車庫証明窓口に申請することになります。
しかし使用の本拠の位置と保管場所の位置で各々違う警察署の管轄となる場合には注意が必要です。
その場合には、保管場所の位置を管轄する警察署に車庫証明申請することになります。お隣の市や町に近い場所にお住いの場合には、駐車場が管轄をまたぐことも普通にあることです。そのような場合は少し御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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