委任状は重要です。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、夕方に日高郡日高川町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

お電話をいただきましたのが夕方でしたので、明日、書類到着後に保管場所の確認から申請の予定です、よろしくお願いします。

委任状は重要です。

さて、ここ和歌山県で車庫証明の申請書類に押印が不要になって1か月経ちまして、申請する書類にも「押印無し」のケースが少し出てきました。

ただし、押印無しの書類の訂正は委任状がなければ窓口で出来ないので、申請までに間違いのないものを準備しておかなければいけません。

間違いのない書類を準備できればそれが一番良いのですが、もし間違った場合には、間違った箇所に二重線(=)を引いて訂正すればよいとのことです。(押印無しの書類なので訂正印は要りません)

ただしこの訂正は、本人しかできません。

なので、押印なしの書類を車庫証明申請窓口で訂正する場合には、窓口に申請した人が訂正する書類に記名(署名)された本人でないとできないことになります。

押印無しの書類を本人でない者が申請した場合で申請窓口で訂正となると、委任状のないケースでは持ち帰って「本人に訂正してもらう」か、「新たに本人に間違いのない書類を作成してもらう」の2通りになります。

本人以外の人が申請して窓口で書類を訂正するには、委任状で加除訂正を委任された人でないかぎり本人に代わって加除訂正ができないことになります。

委任状があれば申請窓口で訂正が可能となります。委任状をご活用ください。(下のボタンよりダウンロードのページにジャンプします。委任状には押印が必要です)

というわけでこんかいはここまで
ではまた

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