「代替車あり」でもいろいろです

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは日曜で、お休みをいただいていますが、当事務所はお休みの日でもできる限り電話での対応をいたします。お気軽にご連絡ください。

さて最近、ツバメが飛んでいる姿を見かけるようになりました。ここ和歌山県の中南部は田舎ですので珍しくもないのですが「もうそんな季節なのだ」と感じさせられます。また、梅雨が近づいているようで、来週は雨の日が多そうです。

明日も車庫証明の申請と受取りの予定ですが、雨になりそうです。

「代替車あり」でもいろいろです

さて、当事務所の営業範囲では代替車がある場合の車庫証明の申請は、基本的には代替車の車台番号が必要となります。

申請時に代替車のナンバーだけ判明していて車台番号がわからない場合、申請から出来上がりまで~受取りまでの間に、窓口に連絡することもできますが、なるべく申請時に車台番号も配置図下余白に記入しておくことがよろしいかと思います。

「代替車あり」のケースでも、申請時に「代替車なし」と申請している中で、「代替車あり」に変更する場合には、注意が必要です。というのも、代替車なし~代替車ありに変更する場合には、代替車の車台番号がわからなければ、手続き自体が途中でストップすることがあるそうです。

ということは、車台番号がわかるまでに日数がかかってしまうと、その分出来上がり日もうしろにずれてしまうことになります。とくに「代替車あり」でないと保管場所にクルマがおさまらないと判断されている場合には御注意ください。

また、保管場所に古い車庫証明(〇十年まえなど)が残っていて(その古い車庫証明のクルマをすでに廃車や手放している場合)その古いクルマを代替車として手続きしようとしても車台番号などの情報がわからない場合は、一度窓口に相談されることをお勧めします。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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