「自認書」「使用承諾書」が混在する申請

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

近畿地方が梅雨にはいりました。そんなきょうは、やはり雨。雨ですが月曜が始まりました。きょうは、御坊市の車庫証明で御坊警察署に申請でした。御依頼ありがとうございます

先週土曜日に保管場所の確認をすませていましたので、午前中に申請は済ませました。出来上がり予定日までおまちください。

「自認書」「使用承諾書」が混在する申請

さて先日から、こちらのホームページ内で車庫証明の必要書類をダウンロードできるようにしております。どうぞご活用ください。

その書類の中で「自認書」「使用承諾書」ですが、一般的には「自認書」は申請者さまご本人の土地、建物を車庫証明の保管場所として使用する場合、「使用承諾書」は申請者さま以外の方が保管場所の土地、建物を所有(管理)している場合につかいます。

しかし、少しイレギュラーなケースで、「共有」があります。「共有」は複数の方々で、保管場所を共同で所有しているケースです。

「共有」の場合には、保管場所を申請者さま以外の方が所有されている場合には、所有者全員の「使用承諾書」が必要です。

保管場所の所有者全員が1枚の使用承諾書に住所氏名を記入されても問題ありませんが、共有者の人数が多い場合には、共有者各々が使用承諾書を準備しても問題ありません。

また、共有者のなかに車庫証明の申請者さまが含まれている場合には、申請者さまだけ「自認書」を準備することになります。(自認書と使用承諾書が混在します。たとえば、ご夫婦で共有されている土地で車庫証明申請する場合でだんな様が車を購入された時には、だんな様は「自認書」奥様が「使用承諾書」となります)

というわけで、「自認書」「使用承諾書」の使い方でした。
ではまた。

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