文字(数字)もずれないように

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、田辺警察署に田辺市の車庫証明申請でした。午前中に申請は済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください

ご依頼をいただきありがとうございます。今回の御依頼は、田辺市の車庫証明で田辺警察署に申請です。田辺警察署の車庫証明のできあがり予定日は、少し時間がかかります。よろしくお願いします。

文字(数字)もずれないように

さて、車庫証明の申請書類の書き方の話です。

車庫証明の申請書や自認書、使用承諾書には、申請者さまの住所や使用の本拠の位置、保管場所の位置を記入しなければいけません。

当たり前の話ですが、書き方で上下に文字(数字)がずれていたりする場合には、「加筆」したと判断されることがあります。(たとえば、番地の「地」の文字だけ下にずれているなど)

「加筆」となると、書類に印鑑がおしている場合は、訂正印(加筆した事の印)が必要になります。

また、押印なしの書類でも、委任状がないかぎり、窓口での訂正や書類の作り直しは本人でないと出来ないことになります。

車庫証明の書類に記入される際には、上下にずれることのないよう御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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