自認書も使用承諾書もどちらも可能です
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日高郡日高町の車庫証明の申請で御坊警察署に行きました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類の到着が御昼前でしたので、午後一番に車庫証明申請前の保管場所の確認~申請しました。できあがりまでしばらくお待ちください
自認書も使用承諾書もどちらも可能です
さてここ最近、和歌山県でも押印無しの書類での車庫証明の申請が可能になりました。
具体的には、申請書、自認書、使用承諾書のすべてに押印がなくても、申請は可能です。また従来通り押印ありの書類でも申請は問題なくできます。
すべての書類に押印なしでも申請は可能ですが、一部の書類だけ押印なしでも問題はありません。たとえば申請書に押印あり、自認書が押印なしの書類で申請も可能です。
また、自認書は押印なしで申請は可能、使用承諾書は押印必要ということもありません。
自認書も使用承諾書も押印なしでも申請は可能です。どちらの書類も押印なしでも申請は可能です。
もちろん、押印無しで申請は可能ですが、内容が間違っているのはいけません。間違いは委任状がないかぎり、申請者さまや保管場所の所有者さま(管理者さま)本人でないと訂正できませんので御注意ください。
今回はここまで
ではまた
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