実態が重要です

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは、車庫証明のお振込みをいただきました。早々の御振込みありがとうございます。こちらでお振込みが確認できましたので、早速あす領収書を発送します。

この度はご依頼をいただきありがとうございました。またのご利用お待ちしております。

実態が重要です

さて、車庫証明の申請で申請者さま(法人)で、住所と使用の本拠の位置が違う場合、いわゆる本社申請ですが、その場合には、通常の申請に必要な書類にくわえて、所在証明が必要になります。

その所在証明は、基本的には電気、電話、水道の直近の請求書(御利用のおしらせなど)のコピーですが、そのほかにも消印のある郵便物のコピーでも可能です。(請求書は、使用している実態がなければいけません)

もちろん、そのコピーには「使用の本拠の位置」の住所と法人名がしめされていなければいけません。

また、「使用の本拠の位置」で支店登記されている場合には登記簿謄本のコピーなども所在証明になりえます。

しかし、単に法人の本社から、直線2kmをこえて離れた場所に土地を所有されていてもそこの法人の営業所や事務所の実態(所在証明が必要)がなければ、そこが使用の本拠の位置とはなりえません。

「車庫証明なので事務所から遠くても保管場所さえあれば大丈夫」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、保管場所いがいにも決まりがありますので、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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