御自身や御家族さましか使用しなくても

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

さきほど、まとまった雨が降りましたが、その前に朝の散歩にでかけていてなんとか雨に遭わずにすみました。

そんな日曜ですが、当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応は出来る限りいたします。おきがるに御問合せください。

御自身や御家族さましか使用しなくても

さて、車庫証明の保管場所は使用権原がある場所でないといけません。「自認書」や「使用承諾書」で使用を認められていることがわかります

その保管場所ですが、当事務所の営業範囲では、自宅の敷地前に水路がある場合があります。その水路にかかる橋をわたって敷地に入るわけですが、、、

その場合、少し御注意いただきたいのが、御自宅に進入するさいに使われる橋の上は保管場所としてみとめられないということです。

「水路上の橋は、自分や家族しかつかわない」、「橋の上には少しだけしかはみ出していない」と言う場合にもみとめられません。御注意下さい。

また、よく似たケースで自宅の敷地内に入る進入路ですが、申請者さまや家族さまだけしか使わない場合でも、進入路では車庫証明が取得できないことになります。

どうぞ御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

”みえない所も丁寧に”
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