保管場所に制限が有る場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、田辺市の車庫証明申請で田辺警察署でした。タイミングがかさなり2件同時の申請となりました。御依頼ありがとうございます。
どちらも問題なく申請が完了しています。出来上がりまでしばらくお待ちください
保管場所に制限が有る場合
さて、当事務所は車庫証明の申請前に保管場所の確認に行きます。その保管場所ですが、申請されるクルマによっては、保管場所が他の法令で制限されている場合があります。
配置図の保管場所には車庫証明を取得するだけの十分なスペースがあって車庫証明が取得できたとしても、他の法令で保管できる場所が決まっている場合です。
以前、保管場所の確認に行った際の話です、
私:「保管場所は、配置図であの辺になっていますが、、、」
会社の人:「え、?そこは、クルマを横付けして作業する場所で保管する場所でないよ」
私:「では、どちらですか?」
会社の人:「保管場所は、そこの地面にトラロープ貼っているところ」
申請されるクルマが、危険物を運ぶ特殊な車両だったようで、保管する場所も他の法令で決まっているようでした。(火気から〇メートル以上や冷却できる設備(スプリンクラー)があるなどの制限があったりします)
一般的な普通車などですと、他の法律で保管場所が制限されていることもないですが、特殊な車両では保管場所にも制限があったりしますので、御注意ください。(窓口では、??かもしれませんが、、)
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