他府県の様式も使用可能ですが、、

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。お休みをいただいてはいますが、電話での対応はいたします。お気軽に御問合せください。

さて、日曜なのでブログもこの時間での更新です。

他府県の様式も使用可能ですが、、

さて、車庫証明の申請に必要な申請書ですが、一般的には4枚(5枚)複写つづりとなっています。各都道府県ですこしづつ様式に違いがあります。

当事務所のある和歌山県でも様式はありますが、窓口では他都道府県の様式の申請書も問題なく使用できます。

また、インターネットでダウンロード~プリントアウトした申請書(複写になっていないのでそれぞれに記入して使用)も問題なく使用できます。

多くの申請書は使用できますが、車庫証明の申請書で2枚複写つづりの申請書は使用できません。

過去に何度か、2枚複写つづりの申請書を使用しての申請をこころみましたが、窓口で受け付けてもらえませんでした。

各都道府県で申請書はすこしずつ違いはありますが、多くの場合は和歌山県でも使用可能です。しかし、2枚複写つづりの仕様のものは使えませんでしたので、御注意ください。

ということでこんかいはここまで
ではまた。

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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