共有の保管場所の場合
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、御坊市の車庫証明の受取りでした。受取りは御坊警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
受取りは、昼休み中に済ませました。受取り後すぐに発送しましたので、明日到着予定です。よろしくお願いします
共有の保管場所の場合
さて、車庫証明の申請で保管場所が共有の場合、共有者さま全員の自認書や使用承諾書が必要になります。
一般的には、保管場所の単独所有(お一人が所有されている)が多いのでしょうか?その場合には、所有されているお一人の自認書または使用承諾書で申請することになります。
共有されていますと、共有者さま全員の自認書や使用承諾書が必要になるのですが、その共有者さまのなかに車庫証明の申請者さまがいますと、申請者さまは自認書、その他の共有者さまは、使用承諾書を御準備いただくことになります。
たとえば、車庫証明の保管場所の所有者がご夫婦お二人の共有で、車庫証明の申請者さま(クルマの購入者さま)が、ご夫婦の旦那様の場合。
このような場合は、①旦那様が「自認書」②奥様が「使用承諾書」の2種類の書類を御準備いただくことになります。どちらか1つだけではいけません。旦那様と奥様の分の2種類必要です。
車庫証明の保管場所が共有の場合
①共有者さま全員の自認書や使用承諾書が必要です。
②共有者の中に、車庫証明の申請者さまがいると、申請者さまは「自認書」を準備します。
③共有者で申請者さま以外の方、全員が「使用承諾書」を準備します。
御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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