委任状の押印について
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
午後から夏のように熱くなりました。「熱く」の方です。そんな中、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類の到着はまだですが、できる限りの準備は整いました。書類の到着をお待ちしています。
委任状の押印について
さて、車庫証明の申請で、和歌山県でも押印無しの書類で申請が可能となりました。その点は、最近もお話させていただいたところですが、、
押印無しで申請が可能な書類は
①申請書
②自認書
③使用承諾書
です。しかしここ最近ですが、お客様から申請する行政書士に対する「委任状」も押印無しで御準備頂いているケースもあります。
他府県では、「委任状」も押印無しの取り扱いされている地域もあるかもしれませんが、当事務所の営業範囲では、そのような取り扱いがあるとはいまだに聞き及んでいません。
また以前、車庫証明の窓口で「委任状」の押印について質問したところ、押印無しで受付可能のは、申請書、自認書、使用承諾書で、「委任状」については従来通り(押印必要)とのことでした
それから、2カ月経て取り扱いがかわったかもしれませんが、基本的には「委任状」には押印が必要とお考えになった方がよろしいかと思います。もしもの時には押印がある方が確実です。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530