所在証明のあれこれ
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、昨日御送付いただいた車庫証明の書類がタイミングよく届きましたので、午前中に有田郡広川町の車庫証明を湯浅警察署に申請しました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類の到着が朝一番でしたので、午前中に申請は完了しました。出来上がりまでしばらくお待ちください
今日の申請(湯浅警察署)の出来上がり予定日は、7月26日(連休後)となりました。よろしくお願いします
所在証明のあれこれ
さて、車庫証明の申請をする場合で、いわゆる本社申請の場合、申請時には通常の申請に必要な書類に加えて所在証明が必要です。
たとえば、本社が大阪市、支店が和歌山市にある場合、登記されている本社を住所として「使用の本拠の位置」が和歌山市の支店の場所、「保管場所の位置」が支店から直線で2㎞以内で車庫証明取得を考えられる場合などです。
その場合の所在証明は、電気、電話、水道の請求書(領収書)のコピー、それが準備できない場合は、消印のおした郵便物のあて名のコピーが必要です。
もちろん、請求書(領収書)や郵便物のあて名や住所が、住所が「使用の本拠の位置」あて名が「会社名」でなければいけません。
また、これらの所在証明は申請時より3カ月以内のものでなければいけません
また支店登記がされている場合は、登記簿謄本のコピーを所在証明として添付することも可能です。
というわけでこんかいはここまで
ではまた。
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