たかが電話番号、されど電話番号

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

休み明けのきょうは御坊警察署の車庫証明のうけとりからでした。ご依頼をいただきありがとうございます。

2件の出来上がり予定がありましたが、2件とも予定通り出来上がっていました。うけとりは朝一番に済ませ、すぐに発送いたしました。到着まで今しばらくお待ちください

たかが電話番号、されど電話番号

さて、車庫証明の申請の書類の話です。車庫証明の申請に必要な書類には、申請書や自認書、使用承諾書などあります。

それらの書類に記入する項目があります。「使用の本拠の位置」、「保管場所の位置」、申請者さまや保管場所の所有者さま(管理者さま)の住所などです。

これらの項目はすべて記入しなければいけませんが、見落としやすいのが電話番号です。申請者さまの電話番号はお忘れになることはほぼありませんが、気を付けて頂きたいのが使用承諾書の保管場所の所有者さま(管理者さま)の電話番号です。

「そんなに大事なのか?」と思われる方もいらっしゃるかとおもいますが、以前当事務所から申請した車庫証明で、保管場所の長さ(保管場所の長さが見た目には足りなかった)について調査員さんから使用承諾書の所有者さまに問合せして、なんとか遅れることなく車庫証明が取得できた事例もありました。

保管場所の使用承諾の内容確認は使用承諾書の所有者さま(管理者さま)にしかできません。そのような確認が必要になった場合に電話番号が必要になってきます。

「電話番号くらいいいやろ」と思われますが、たかが電話番号、されど電話番号です。電話番号もお忘れなく御記入ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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