同じ場所でも地番が変わる保管場所
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
オリンピックです。きょうはソフトボールの試合をテレビでやってました。そんなきょうは、田辺市の車庫証明の書類がとどきました。御送付ありがとうございます。
保管場所の確認の方は、昨日、田辺方面にいきましたのでその際に済ませています。書類の方も整いましたので、月曜の申請予定です。よろしくお願いします
同じ場所でも地番が変わる保管場所
昨日もお話しましたように車庫証明の申請窓口はお休みですが、当事務所は電話での対応は出来る限りいたします。お休み中でもお気軽にお問い合わせください
さて、田辺市の車庫証明申請の際に気を付けなければいけないのが、地番表示と住居表示です。他の地域では地番表示と住居表示が同じことが多いとおもいますが、田辺市の地番表示と住居表示は、大きく違う事があります。
わかりやすくお話しますと、更地の場合の地番(地番表示)とその土地にお家を建てた時の地番(住居表示)がまったく違う事があるということです。
なので、同じ土地で車庫証明の保管場所として申請するとしても、更地の時に申請する保管場所の位置(地番表示)とそこにお家を建てたあとに申請する保管場所の位置(住居表示)では地番がかわるということです。
また、住居表示(お家を建てたあと)が割り当てられた後では、以前の地番表示(更地の時)の地番を車庫証明の「保管場所の位置」として記入しても受付してもらえません。住居表示で記入しなければいけません
「たしか、以前更地のときに車庫証明した番地(地番表示)が○○番地だから、お家を建てた今も○○番地で良いんじゃないの?」(住居表示が▲▲番地)
そのような場合には、▲▲番地(住居表示)の方です。更地の時の○○番地(地番表示)ではありません。御注意ください。間違えやすいポイントです。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!
”みえない所も丁寧に”
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
℡:0738-22-0903 FAX:0738-20-5530