直線2㎞以内の条件

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

連休が続きますが、きょうも車庫証明の窓口はお休みですので当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい

直線2㎞以内の条件

さて、車庫証明の取得をお考えの場合、「使用の本拠の位置」から直線2㎞以内に保管場所がなければいけません。

「使用の本拠の位置」は一般的には、「住民票」が置かれている住所です。その場所から直線で2㎞以内に保管場所がなければいけません。

ということは、住民票が置かれている住所から2㎞を超えた場所で、いくら広い土地をお持ちだったとしても、その場所が 住民票の住所から2㎞を超えた場所 である以上、その場所で車庫証明が取得できないことになります。

たとえば、御自身の住民票の住所にはクルマを保管する場所を所有しておらず、その住所から直線で5㎞はなれた場所に10台駐車できる駐車場を所有されていても、その駐車場では御自身の車庫証明は取得できません。

自分の所有している駐車場でも、自分のクルマの車庫証明が取得できないことになります。車庫証明には、「使用の本拠の位置」から直線で2㎞以内の条件がありますので、御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた

和歌山県中南部の車庫証明取得をサポート!

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