参考にしてください

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

連休中の土曜日ですが、当事務所は通常営業です。お気軽にお問合せ下さい。そんな中、事務所のかたずけをしていました。普段なかなか手が付けられなかった場所のかたずけです。

時間がかかりましたが無事おわりました。こんな時にやっておかないと、いつまでたってもできません。つかれました。

参考にしてください

さて先日、こちらのブログでもお話しました「同じ場所でも地番が変わる保管場所」ですが、、、、

簡単に説明しますと、当事務所の営業範囲の田辺市では地番表示と住居表示が大きく違うため、更地の状態(地番表示)とそこに住宅を建てた状態(住居表示)で地番がまったくちがう場合があるという話でした。

その住居表示や地番表示が、なかなかわかりにくいのですが、田辺市のホームページに住居表示の説明や表が掲載されています。下記ボタンより田辺市の住居表示のページにリンクしていますので参考にしてください。

田辺警察署の車庫証明窓口では、住居表示が割り当てられた後の保管場所の位置は以前の地番表示では受理してもらえません。どうぞ御注意ください。

というわけでこんかいはここまで
ではまた。

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