所在証明に必要なこと

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

土曜日でしたが、当事務所は土曜も通常営業でした。そんなきょうは、クルマのタイヤ交換をしました。毎日走っていると知らない間に、傷んでいました。その後、保管場所の確認に行きましたが、快適です。

所在証明に必要なこと

さて、車庫証明の申請で法人様のいわゆる本社申請では、通常必要な書類に加えて所在証明となる書類が必要です。

この所在証明ですが、公共料金(電気、水道、電話どれか)の直近の請求書(ご利用のお知らせ)のコピーが必要です。(それが準備できない場合には、3か月以内の消印のある郵便物のあて名部分のコピーが必要です)

その所在証明ですが、所在証明となる請求書などには、使用の本拠の位置の「住所」と「法人名」が書かれていなければいけません。あたりまえのことですが、、、

たとえば、所在証明に使用の本拠の位置の「住所」と法人名ではなく「通称の施設名(○○園など)」が書かれている場合、所在証明として判断してもらえない可能性があります。

以前、申請時の所在証明によく見ると、正式な法人名が書かれていないことがあり、窓口で指摘されたことがありました。

所在証明には「使用の本拠の位置の住所」と「正式な法人名」が書かれているのか、御注意ください。また、公共料金の請求書や領収書は、基本料金だけでなく電気などを使っていることがわかるものでなければいけません。

ということでこんかいはここまで
ではまた

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