保管場所は物置ではありません
こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
夏季休暇が終わりました。当事務所はきょうから通常営業です。そんなきょうは、御坊市の車庫証明の受取りでした。管轄警察署は御坊警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
受取りは午前中に済ませました。明日午前中に到着です。よろしくお願いします。
保管場所は物置ではありません
さて、車庫証明の申請をする保管場所ですが、保管場所にさまざまなモノを置かれていることがあります。保管場所となる場所にモノがたくさん置かれていることは望ましくはありません。
モノといっても、すぐに片付けられるものなら良いのですが、中にはすぐに片づけられないモノもあります。
たとえば保管場所にエアコンの室外機がある場合、室外機が障害物となって、申請されたクルマが保管場所におさまらないこともあります。
保管場所となる場所が、自転車やバイクの屋根付き駐輪場(アンカーで固定)とされている場合には、こちらも障害物と判断される場合もあります。
また、シャッター付きのガレージ内が、すでに荷物で一杯の場合、保管場所として判断されないこともありますので、御注意ください。
シャッター付きのガレージ内を保管場所として車庫証明申請される場合には、ガレージ内の荷物は片づけておいて、クルマが納まるスペースを確保しておくことをお勧めします。
保管場所は、「物置」と判断されないようにしておきましょう。
というわけでこんかいはここまで
ではまた
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