手数料免除は同時申請です。

こんにちは。
和歌山県中南部の車庫証明取得をサポートします。
行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

よく雨がふったようで、歩道に崩れていました(下記写真)。今も降っていますが、明日も天気が悪いようです。そんなきょうは、申請中の車庫証明の出来上がり日のお問合せをいただきました。お問合せいただきありがとうございます。

せっかくお問い合わせをいただきましたが、出来上がりの予定日は早めることはできません。どうぞご了承ください。

手数料免除は同時申請です。

さて、車庫証明の申請で申請者さまが「申請手数料」や「標章交付手数料」の免除が受けられる場合があります。

代表的な申請者さまは、社会福祉法人の場合などですが、その手数料の免除は自動的に免除されるものではありません。

車庫証明の申請手数料や標章交付手数料が免除可能な申請者さまの場合、手数料の免除申請書も添付して免除申請もしなければいけません。

具体的な書類は、手数料免除申請書(以下の①、②)①自動車保管場所証明手数料②自動車保管場所標章交付手数料です。通常の車庫証明申請に必要な書類に加えて、①、②の書類も同時に添付して申請します。

この免除申請は、通常の車庫証明申請(手数料を支払って申請、受取り)をした後には、できません。車庫証明の申請と同時に申請します。その点御注意ください。

というのも、車庫証明の手数料は証紙を添付します。手数料分の証紙を貼ってしまった後では、証紙をはがすわけにもいきません。

また、手数料が免除できる法人さまが車庫証明の申請をされる場合、基本的に手数料の免除申請も同時にしてくださいと要請される窓口もあります。

手数料の免除申請ができる場合には、どうぞお忘れなきよう御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ではまた

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